URの女性スタッフは、カウンターで電卓を叩き、書類を確認してから言いました。
「残念ですが、5万円ほど足りません」
申請時に必要な書類に関する項目に「所得税の確定申告書」でも代用可、と記されていたので、納税証明書に印字された所得金額以外の数字も考慮して判断してくれるのかと期待しましたが、ダメでした。
届かなかったのは、基準月収(家賃の4倍)から算出する年収(基準月収の12倍)の半分。金額としてはわずかですが、基準貯蓄額(家賃の100倍)のクリア、もしくは家賃一年分の前払いが不可能な個人事業主は、この条件が満たせない時点でアウト。
たとえ満たしていたとしても、残りの半分を補助できる能力があるという証明書を親なりきょうだいなりに送ってもらう必要があります。僕の場合は実家が商売をしているので、確定申告証明書の写しが証明書となります。
つまり「あなたの収入は我々が決めた基準の半分にも達していないので、ご親族の援助を受けることもできません」と通告を受けたということです。希望している物件の設定額より高い家賃を10年以上、一度も滞納することなく払い続けてきたのに(泣)
前年度の所得ではなく、収入金額で判断してくれれば親族の手を煩わせることもないのですけどね(実際に援助してもらうわけじゃありませんが)。僕のような職種で自宅を仕事場として使っていれば、家賃や光熱費、通信費、交通費などはほとんど経費として計上しますし、青色申告で65万円の特別控除を受ければ、所得として計上できるのは年収の半分もありません。
せめて65万円の特別控除分を考慮してくれればと思うのですが、特別控除分は、所得が基準年収の満額に「わずかに届かなった場合」のみ適用されるらしいです。理不尽な話なので食い下がってみましたが「それがURの決めたルール」だそうです(間違ってたらすいません。説明がほんとに分かりにくかったので)。と、言いつつ「足りないと分かって修正申告をされた方もいらっしゃいましたよ」とほのめかすのはどうなんでしょうね。
そんなわけで、転居は今年度の確定申告を済ませてからまた考えることにします。
忙しくなる前に大掃除と模様替えをして、雰囲気を変えてみますかね・・・。
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